非常時の対応
(1)交通機関運行停止の場合について
交通機関の運行停止(天候不順等)などで通学に支障をきたした場合、家庭で待機 し、その状況の改善とともに、速やかに登校すること。
なお、午前9時の時点で改善されない場合は出席停止(または休校)とする。
(2) 台風など、警報の発表された場合
京都府南部(京都・亀岡)に「暴風」「暴風雪」「特別」警報が発表されて いるとき、次の通りとする。
a)午前9時に警報が解除されないとき、臨時休校とする。
b)午前7時までに警報が解除されたとき、平常どおりとし、午前7時から午前 9時までに解除されたとき、第3限より授業を行う。
c)京都府南部以外に居住する者は、その地域に警報が出ている間は自宅待機と し、解除され次第速やかに登校する。
※京都府南部には京都市・亀岡市の他に、長岡京市・向日市・大山崎町を含む。
本人が学校感染症に罹患した場合は次のことを厳守してください。
※ 診断報告書は、こちらからダウンロードできます。
学校感染症と認められる種別
【第1種】
エボラ出血熱クリミア・コンゴ出血熱重症急性呼吸器症候群(SARS・コロナウィルス)痘そう南米出血熱ペストマールブルグ熱
ラッサ熱急性灰白髄炎ジフテリア鳥インフルエンザ(H5N1)その他(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症)
【第2種】
※ 下線部は平成24年4月1日付の学校保健安全法施行規則の一部改正にともなう訂正箇所感染症名 | 出席停止期間 |
---|---|
インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の膨張が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹3日はしか | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 医師が感染のおそれがないと診断するまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと診断するまで |
【第3種】
コレラ細菌性赤痢腸管出血性大腸菌感染症(O157)腸チフスパラチフス流行性角結膜炎急性出血性結膜炎その他の感染症(感染性胃腸炎・マイコプラズマ肺炎・溶連菌感染症〈しょうこう熱〉・手足口病・ヘルパンギーナ・ウィルス性肝炎・伝染性紅斑など)
※その他感染症とは、『学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば学校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症として措置をとることができる疾患』
災害共済給付手続きについて
「災害共済給付制度」は、学校の管理下で災害が発生したときに、災害共済給付を行う、国・学校の設置者・保護者の三者の負担による互助共済制度です。
給付の条件
1. 学校の管理下とは
1.学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき
2.学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき
3.休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示承認に基づいて学校にあるとき
4.通常の経路、方法により通学するとき
5.その他、これらに準ずる場合として文部科学省令で定める場合
2. 請求手続き
1.学校管理下で災害が発生した場合は、ただちに教科担任、クラブ顧問または担任に申し出て、保健室で共済給付手続きの説明を受けてください。
2.初診から治癒まで医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上の負傷・疾病が給付の対象となります。(窓口支払いが1,500円以上)
3.1ヶ月の金額(点数)の医療費合計が高額(7,000点以上)となる場合は、「高額療養状況の届」、治療用装具明細書には「領収書の写し」が必要となります。
4.保健室より毎月10日までに「独立行政法人日本スポーツ振興センター大阪支所」に請求を行います。
5.災害発生日から2年以内に手続きをしないと無効となります。
6.同一の災害の負傷または疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
3. 支給
学校事務へ登録している口座への振り込みとなります。通知については、金額、振込日を記載した報告書を生徒本人へ渡します。